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第1052回で、新しい相続税の制度について少し調べた内容をまとめました。新制度になると基礎控除額が大きく減額されると言うのが最大の特徴ですが、その計算式は
3000+(法定相続人の人数×600) であることが分かっています。 これについて1052回では、私の母親からの相続を考えて、まあ母親の現状を見れば、税金を払うあまでには至らないだろうと判断していましたが、先日ふと自分自身の遺産の相続について思い至りました。 というのも我が家の場合、息子は一人ですから、私が持っている遺産はそのまま息子に引き継がれます。と同時にもし母親が私より先に他界し、その遺産を私がいくらか相続していると、息子にはその額もプラスされることになります。 つまり母親の他界による遺産の一部を私が受け取り、さらに私が他界すると、母親の遺産と私の現有資産を息子が受けとることになります。 その条件で上記の計算式を考えると、法定相続人は息子一人だけなので3600万となり、場合によってはその額を超えてしまう可能性に思い至りました。 ということは我が家の不動産と資産、さらに母親が住んでいる不動産と資産の現状をきちんと把握し(実際には私には妹がいるので、もう少し話がややこしくなりますが)、いざ私や母親になにかがあったとき、相続税を避けたいなら、まとまってドンと遺産がわたされるのではなく、3600万円を目安にした生前贈与が必要なんだということが分かってきました。 というわけで、今度は贈与税について調べてみると、年間の基礎控除額は110万であることが分かりましたので、1年間に生活資金ではないお金が110万円程度あるなら、あらかじめ渡しておいた方がよいと言うことになります。 しかしでは贈与の定義とは何か。自分の資産の一部を息子に渡すことはどうやったらいいのか?自分では贈与したつもりでも、税務署がそれを認めなければ、相続税が課される恐れがあります。 調べてみると、一般的な認識として、子供のために銀行口座を作り、そこにお金を毎年100万程度振り込んでいけば、贈与という扱いになり、基礎控除額の範囲内なので税金はかからないと解釈できます。(私はそう思っていました) ところがこれらは単なる家族間のお金の移動であって、贈与には該当しないと言うことが分かってきました。つまり税務署が贈与として認める形にはなっていないということのようです。 それをきちんとしたものにするためには、贈与に関する契約書を残すこと。印鑑、通帳の管理を本人が自由に行える状態であることが必要なようです。 どうも私が考えていた単純なイメージとはかなり違う。母親の遺産だけなら問題なさそうですが、私の遺産も含めて考えるとややこしいことになりそうです。 ということは、息子専用の印鑑を作って、息子自身に口座管理をさせた方が良さそうですね。今はまだ私の印鑑と共用ですので、いくら口座間で現金を移動しても、税務署が見たとき贈与にはならないように思えてきました。 なかなか大変です。今度は印鑑について勉強する必要が出てきました。 |
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プロフィール
Author:hoku |
ブログ主様の相続に関して、私の専攻(法律学)から云えることは、お母様よりの相続を先に考えるのが重要かと思われます。 妹様がおられるので、特段の遺言が無ければ、其々が弐分の一の相続をすることになります。 でも、不動産を弐分の一に分けることが出来ないと、「共有」にするか、処分(売る)ことになります。
遺言で特段の定めをすることも可能ですが、法律的に有効な定めで無いと無効ですので御注意を。 また、不動産を「共有」にすると後で紛争が生じることが多いので、これまた、御注意を。 更に、共有であろうと無かろうと、固定資産税が掛かりますので、この負担割合を巡って紛争になる事例が多いのです。
相続税は、事情があれば延納も可能ですし、分割で納付も出来ます。 ですので、相続手続を紛争無く済ますのが第一だと思います。 相続が「争続」になっている人が多いのです。
我が家の相続では、一部親族に理屈の通じない者が居まして、私が長男であるところから、「相続管理人」として手続を進めている過程で紛争になりました。 私は、法律的に対処しまして、知人に弁護士も居ましたので事務等は全て依頼し、開発業者を通して不動産は全て処分しました。 家族が居ない中で、心理的には苦しかったのですが、法的にも税務の面でも、何の問題も無く処理出来ました。 ですので、税の問題は、付随的に考えることで足りると思います。 相続手続を問題無く済ますのが第一でしょう。